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| ■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則 |
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| 第70条 |
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第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。 |
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蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。 |
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| (営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方) |
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| 第71条 |
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営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。 |
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| (1) |
駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。 |
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| (2) |
車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。 |
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前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。 |
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