旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
  
東森駅経由函館本線
大沼公園駅経由函館本線
  
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口、北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
  
尾久経由東北本線
王子経由東北本線
  
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
  
戸田公園・与野本町経由東北本線
川口・浦和経由東北本線
  
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅との相互間
  
西大井経由東海道本線
大井町経由東海道本線
  
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
  
京葉線
総武本線・外房線
  
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
  
東海道本線・北陸本線
湖西線
  
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
  
福島経由大阪環状線
天満経由大阪環状線
  
(8) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
  
呉線
山陽本線
  
(9) 岩国以遠(和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
  
山陽本線
岩徳線
  
  2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する
  3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。
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