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| ■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第12節 指定券の関連発売 |
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| 第63条 |
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旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメント個室に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。 |
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旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。 |
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| 第64条 |
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旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車の乗車に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。 |
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