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| ■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第11節 座席指定券の発売 |
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| 第61条 |
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旅客が、第13条第2項第5号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車のB寝台を設備した寝台車を除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によつて、旅客車又は座席の指定を省略することがある。 |
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| 2 |
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団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 |
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| 第61条の2 |
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旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ、ハ及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。 |
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| 第62条 |
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前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。 |
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