■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第10節 コンパートメント券の発売
第10節 コンパートメント券の発売
(コンパートメント券の発売)
- 第60条の3
- 旅客が、コンパートメント個室を使用する場合は、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して、次に掲げる場合に限ってコンパートメント券を発売する。
- (1)コンパートメント個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
- (2)設備定員が複数のコンパートメント個室にあっては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
- 2
- 団体旅客又は貸切旅客に対するコンパートメント券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。