■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第9節 寝台券の発売
第9節 寝台券の発売
(寝台券の発売)
- 第60条
- 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売する。
- (1)A寝台券
A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。 - (2)B寝台券
B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
- (1)A寝台券
- 2
- 前項の取扱いをする場合で、設備定員が複数の寝台個室に対しては、次の各号に掲げる場合に限って発売する。
- (1)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。ただし、当社が認めたときは、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台を占有使用することができる。
- (2)乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
- (3)旅客が第74条の5に定める旅客運賃・料金を支払うとき
- 3
- 前各項の場合、列車内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。
- 4
- 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
- 第60条の2
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