旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第8節 特別車両券の発売
第8節 特別車両券の発売
(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。
(1) 特別車両券(A)
指定席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
(イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
自由席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(2) 特別車両券(B)
指定席特別車両券(B)
普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
自由席特別車両券(B)
普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーンを除く。)に乗車する場合であつて、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて、旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号及び別に定める特別急行列車(以下これらを「なすの号等」という。)以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
4 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがある。
5 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
6 第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第2項第6号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)を通じた全区間に対して1枚の特別車両券を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
7 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売することがある。
8 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
9 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券(A)の発売に準用する。
(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。
(特定の特別車両券(B)の発売)
第59条の2 第58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(B)を発売する。
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