旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売
第7節 急行券の発売
(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ) 前(イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
立席特急券
別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
自由席特急券
別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
特定特急券
次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間
小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車みずほ号(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
盛岡・新青森間の各駅相互間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ)  (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
(2) 普通急行券
普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
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