旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売
(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間及び特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線内及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
3月21日から4月5日まで
4月28日から5月6日まで
7月21日から8月31日まで
12月25日から翌年1月10日まで
(3) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
4月1日から同月28日まで
5月6日から6月30日まで
10月1日から11月30日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
7月20日から8月20日まで
12月23日から翌年2月末日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合
5 旅客が、新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。
(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が別に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によつて普通急行券を発売する。
(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。
3 のぞみ号等の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号等の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。
4 はやぶさ号等の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。
5 東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の車内において指定席特急券を発売するとき(ただし、指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。
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