| 3 |
|
団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 |
|
| 4 |
|
特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。 |
|
| 5 |
|
新幹線の2個以上の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。 |
|
| 6 |
|
前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。 |
|
| 7 |
|
第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗り継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む。)であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。 |
|
| 8 |
|
第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車スーパーこまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。 |
|
| 9 |
|
急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。 |
|
| 10 |
|
北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。 |
|