旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
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