

|
| ■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第6節 貸切乗車券の発売 |
 |
|
| 第52条 |
|
旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。 |
|
|
|
| (1) |
全車貸切
1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。 |
|
| (2) |
半車貸切
合造車を客室単位で貸し切る場合。ただし、貸切部分以外の車室を旅客鉄道会社において他に使用できる場合に限る。 |
|
| (3) |
列車貸切
列車を単位として貸し切る場合。ただし、旅客車5両以上の場合に限る。 |
|
|
| 第53条 |
|
前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。 |
|
| 2 |
|
貸切旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。 |
|
| 第54条 |
|
旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。 |
|
| 2 |
|
前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。 |
|
| 第55条 |
|
第46条第4項、第48条第3項、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。 |
|
| 第56条 |
|
削除 |
|
|