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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第5節 団体乗車券の発売

(団体旅客運送の申込)

第45条
第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
  1. (1)大口団体にあっては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から2箇月前の日まで。
  2. (2)前号以外の団体にあっては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める場合は12日前の日まで受け付けることがある。
    • (注)第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
      (例1)9月15日に出発する場合は、前年12月15日から9月1日まで受け付ける。
      (例2)11月30日に出発する場合は、3月1日から11月16日まで受け付ける。
2
前項の規定にかかわらず、別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
3
団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。
備考
3片制とする。ただし、この様式は必要に応じ、変更することがある。
4
団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)学生団体
    教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
  2. (2)訪日観光団体
    代表者、申込責任者又は旅行業者
  3. (3)普通団体
    代表者、申込責任者又は旅行業者
5
団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
  1. (1)申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
  2. (2)旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があっ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であって、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
  3. (3)前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。

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