| 第40条 |
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指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。 |
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| (1) |
放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生 |
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| (2) |
通信教育を行う高等学校の生徒 |
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| 2 |
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前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。 |
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| 3 |
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前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。 |
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