■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第4節 普通回数乗車券の発売
第4節 普通回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
- 第39条
- 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間を、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該区間に有効な11券片の通学用割引普通回数乗車券を発売する。
- (1)放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
- (2)通信教育を行う高等学校の生徒
- 2
- 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)であって、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。ただし、当社が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルを超え300キロメートルまでの区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。
- 3
- 第1項に規定するほか、別に定めるところにより、前項に掲げる区間に対して、当該区間に有効な11券片の割引の普通回数乗車券を発売することがある。
(通学用割引普通回数乗車券を購入する際に提出する学生割引証)
- 第40条
- 前条第1項及び第2項により発売する通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。
- 2
- 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。
- 第41条
- 削除
- 第42条
- 削除