| 第38条 |
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第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。 |
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| (1) |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の中学部の生徒 |
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| (2) |
小学校及び特別支援学校の小学部の児童 |
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| (3) |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部の生徒 |
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| (4) |
高等専門学校の第3学年以下の学生 |
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| (5) |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生 |
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| 2 |
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前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。 |
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| 3 |
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第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。 |
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