| 第36条 |
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指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第 170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。 |
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| (1) |
居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合 |
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| (2) |
100キロメートル以内の区間を乗車する場合 |
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| (3) |
区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合 |
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| 2 |
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通学証明書の様式は、次のとおりとする。 |
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| 備考 |
(1) |
必要により、様式の上部余白に学校もより駅欄を印刷する。 |
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(2) |
通信による教育を行う学校で面接授業又は試験を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場又は試験会場とかつこ書きし、当該面接授業又は試験会場所在地住所を記入する。 |
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| 3 |
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通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。 |
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| 4 |
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指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、当社が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。 |
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