| 第30条 |
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東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。 |
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被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。 |
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前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。 |
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