| 第25条 |
|
旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 |
|
|
|
| (1) |
記載事項が不明となつたものを使用したとき。 |
|
| (2) |
表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。 |
|
| (3) |
有効期間を経過したものを使用したとき。 |
|
| (4) |
有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。 |
|
| (5) |
記名人以外の者が使用したとき。 |
|
|
| 2 |
|
旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。 |
|
|
|
| (1) |
発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。 |
|
| (2) |
記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。 |
|
|