| 第21条 |
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乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。 |
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| (1) |
普通乗車券
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。 |
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| (2) |
定期乗車券
有効期間の開始日の前日から発売する。 |
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| (3) |
団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。 |
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| (4) |
指定券
当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。 |
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| イ |
第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時 |
| ロ |
立席特急券にあつては、別に定める日 |
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| (5) |
特定特急券
別に定める日から発売する。 |
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| 2 |
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前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。 |
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| (1) |
普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
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| (2) |
自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。 |
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| 3 |
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指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。 |
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| 4 |
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団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。 |
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| 5 |
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当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。 |
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