旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第1節 通則
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、当社の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
  2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
  3 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
  2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。
(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ  第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ  立席特急券にあつては、別に定める日
(5) 特定特急券
別に定める日から発売する。
  2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。
  3 指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
  4 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。
  5 当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。
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