旅客営業規則

■第1編 総則
第1編 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り(以下これらを「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社線及び当社線と他の旅客鉄道会社線に係る旅客の運送等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。
(注)他の旅客鉄道会社相互発着となる旅客の運送等については、当該旅客鉄道会社の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道をいう。
(1)の2   「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社をいう。
(1)の3   「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道をいう。
(1)の4   「地方交通線」とは、別表第1号に掲げる営業線をいう。
(1)の5   「幹線」とは、地方交通線以外の営業線をいう。
(1)の6   「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、北陸新幹線及び九州新幹線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場をいう。
(3) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(9) 「指定券」とは、乗車日及び乗車列車を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券 (A)及び指定席特別車両券 (B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(10) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
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