| 第7条 |
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列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。 |
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| (1) |
不通区間については、任意に旅行する。 |
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| (2) |
不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。 |
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| 2 |
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前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。 |
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| 3 |
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列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。 |
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