旅客営業規則

■第1編 総則
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。
(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの端数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。
(乗車券類等に対する証明)
第10条 当社において、乗車券類等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客等の提示又は提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が当社に提示又は提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもつて記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。この場合、発行日付等にあつては、元号で表示されているものであつても西暦で記載することができる。
2 旅客等は、前項の規定(後段に規定する場合を除く。)による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
3 旅客等から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
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