JR東日本 知的障害者旅客運賃割引規則

2009年4月1日現在
(適用範囲)
第1条 この規則は、知的障害者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)の経営する鉄道(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)及び連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」という。)を乗車船する場合に適用します。
(知的障害者)
第2条 この規則において「知的障害者」とは、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。
(注)療育手帳の様式は次のとおりです。
療育手帳画像1 療育手帳画像2
療育手帳画像3 療育手帳画像4
2 前項の知的障害者を、次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に区分します。
(1) 「第1種知的障害者」とは、次に掲げる者をいいます。
  ア 知能指数がおおむね35以下の者であつて、日常生活において常時介護を要する程度のもの
  イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であつて、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(2) 「第2種知的障害者」とは、前号以外の者をいいます。
(介護者)
第3条 知的障害者が、第1種知的障害者及び定期乗車券を使用する12才未満の第2種知的障害者であるときは、知的障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができます。
2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であつて、その購入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が知的障害者と同一で、知的障害者の乗車券類と同時に購入するものでなければなりません。
(割引乗車券類の種類)
第4条 知的障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとします。
 
(1) 普通乗車券 第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種知的障害者が単独で乗車船する場合に発売します。
(2) 定期乗車券 第1種知的障害者及び12才未満の第2種知的障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売します。
(3) 普通回数乗車券 第1種知的障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売します。
(4) 急行券(特別急行券を除く。) 第1種知的障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車に乗車する場合に発売します。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により知的障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とします。ただし、知的障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとします。
(注)介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券は発売しません。
(取扱区間)
第5条 知的障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとします。
 
(1) 乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とします。ただし、知的障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限ります。
(2) 急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とします。
(割引率)
第6条 知的障害者及び介護者に対する割引率は、5割とします。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしません。
(割引乗車券類の購入申込み)
第7条 知的障害者が割引乗車券類を購入する場合は、療育手帳を発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもつて必要な乗車券類の申込みをしなければなりません。
(介護者の同行)
第8条 第3条第2項に規定するところにより購入した乗車券類は、知的障害者と、その介護者とが、同一の列車、汽船又は自動車により乗車船する場合に限つて有効とします。
(割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)
第9条 第3条第2項に規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、知的障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行う場合に限つて取り扱います。
(療育手帳の携帯)
第10条 知的障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、療育手帳を携帯して、係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければなりません。
(その他の取扱方)
第11条 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定によります。
 
  附則
  この公告は、平成3年12月1日から施行します。
  (附則 以下省略)
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