| 第4条 |
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身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。 |
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| (1) |
普通乗車券 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。 |
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| (2) |
定期乗車券 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。 |
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| (3) |
普通回数乗車券 第1種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。 |
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| (4) |
急行券(特別急行券を除く。) 第1種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車に乗車する場合に発売する。 |
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| 2 |
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介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とする。ただし、身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとする。
(注)介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。 |
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