モバイルSuica特急券特約の一部改定について
2013年2月9日(土)に「モバイルSuica特急券特約」を一部改定いたします。改定内容は以下をご覧ください。
なお、「スーパーこまち号」の事前予約登録のサービス開始は2013年2月9日(土)5時30分からとなります。
【モバイルSuica特急券特約】
第1章 総則 第4条及び第8条を以下(下線部)のとおり改めます。
第4条(用語の定義) 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「モバイルSuica特急券」とは、当社がモバイルSuica特急券サービスを利用する会員向けに、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下、「旅客規則」といいます。)第22条の2に基づき発売する特別の乗車券類であって、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」といいます。)第23条第8項の規定にかかわらず新幹線の特別急行列車(第8条の規定による取扱区間内に運転される新幹線及び「つばさ号」、「スーパーこまち号・こまち号」。以下、「新幹線列車」といいます。)に乗車することができるものをいいます。
第8条(サービス取扱区間) モバイルSuica特急券サービスの取扱区間は、次に掲げる各駅相互間とします。ただし、スーパーモバイルSuica特急券の取扱区間については、当社が別に定めるところによります。
- 東北新幹線
- 東京〜新青森間の各駅
- 上越新幹線
- 東京〜新潟間の各駅及びガーラ湯沢駅
- 長野新幹線
- 東京〜長野間の各駅
- 山形新幹線
- 東京〜福島間の新幹線各駅及び米沢、高畠、赤湯、かみのやま温泉、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、新庄の各駅
(「つばさ号」を利用する場合に限ります。)
- 秋田新幹線
- 東京〜盛岡間の新幹線各駅及び
雫石、田沢湖、角館、大曲、秋田の各駅
(「スーパーこまち号・こまち号」を利用する場合に限ります。)
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