きっぷに関するご案内

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〈使用開始前〉
使用開始前で有効期間内(前売りの乗車券については有効期間の開始日前を含みます)のきっぷ(定期券、回数券、トクトクきっぷは除きます)は、1回に限って同じ種類のきっぷに手数料なしで変更できます。この場合、不足があればお支払いいただき、余りがあるときはお返しします。
変更が2回目となる場合は、駅や旅行会社の精算所で払いもどしのうえ、ご希望のきっぷを買いなおしてください。
指定券はご利用の列車の乗車駅発時刻前に限り変更できます。発車後は無効になりますのでご注意ください。
指定券の変更はみどりの窓口などで指定券を発売している時間内にお申し出ください。
自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は同じ種類のきっぷのほか指定券への変更もできます。
クレジットカードを使用して旅行会社でお求めになったきっぷは、お求めになった旅行会社または駅の窓口にお申し出ください。
関連する規則 第248条 乗車券類変更
〈使用開始後〉
使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金をお支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいたしません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券片101キロ以上ある場合は払いもどしいたします。また、特定の都区市内または東京山手線内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」のゾーン)の駅着となる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。
乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきます。また、目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。
ただし、次の場合は全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。
(1) 片道の営業キロが100キロ以内の普通乗車券で行き先を変更された場合
(2) 大都市近郊区間内(「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」参照)のみをご利用の場合の普通乗車券で同じ大都市近郊区間内の駅に変更された場合
例 1)東京都区内から大阪市内まで(営業キロ556.4キロ)の乗車券で堺市まで乗り越す場合
杉本町から堺市まで(電車特定区間、営業キロ1.9キロ)の運賃120円をいただきます。
例 2)博多から熊本まで(営業キロ118.4キロ)の乗車券を博多から由布院まで行き先を変更する場合
変更区間久留米〜由布院間(擬制キロ109.0キロ)の運賃2,070円と久留米〜熊本間(営業キロ82.7キロ)の運賃1,600円を比較して、不足額の470円をいただきます。
例 3)上野から大宮まで(電車特定区間、営業キロ26.7キロ)の乗車券で高崎まで乗り越す場合
東京〜高崎間の営業キロが105.0キロあるため東京山手線内〜高崎間(幹線)の運賃1,890円と上野〜大宮間(電車特定区間)の運賃450円を比較し不足額の1,440円をいただきます。
例 4)大都市近郊区間内の鎌倉から熊谷まで(幹線、営業キロ115.7キロ)の乗車券で土浦へ変更する場合
鎌倉〜土浦間(幹線、営業キロ120.6キロ)は同じ近郊区間内ですから、変更前の運賃1,890円と変更後の運賃2,210円を比較して不足額320円をいただきます。
例 5)大都市近郊区間内の成田空港から横浜まで(幹線、営業キロ108.0キロ)の乗車券で戸塚まで乗り越す場合
成田空港〜戸塚間(幹線、営業キロ120.1キロ)は同じ近郊区間ですから、変更前の運賃1,890円と変更後の運賃2,210円を比較して不足額320円をいただきます。
例 6)新山口から博多まで(幹線、営業キロ147.9キロ)の新幹線利用の乗車券を全区間在来線利用に変更する場合
経路が変更となる新下関〜博多間(幹線、営業キロ86.2キロ)の変更後の在来線利用の運賃1,600円と変更前の新幹線利用の運賃1,450円を比較して不足額の150円をいただきます。
指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。
関連する規則 第249条 区間変更
第251条 種類変更
第252条 指定券変更
〈指定の列車の乗り遅れ〉
指定席特急券、グリーン券、寝台券、指定席券(トクトクきっぷも含む)は、指定された列車の発車時刻を過ぎると無効になり、払いもどしできません。
指定席特急券については、乗り遅れた場合でも指定された列車の乗車日と同じ日のうちなら普通車自由席に限ってご利用できます。なお、指定席に乗車される場合は、指定席特急料金を全額お支払いいただきます。
上記のほか、全車指定席の〔はやぶさ〕〔はやて〕〔スーパーこまち〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕の指定席特急券については、指定された列車の乗車日と同じ日のうちなら後続の〔はやて〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕を立席でご利用いただくこともできます。また、〔はやぶさ〕〔スーパーこまち〕の指定席特急券を所持している場合は、後続の〔はやぶさ〕〔スーパーこまち〕も立席でご利用いただけます。(自由席のない〔はやぶさ〕〔はやて〕〔スーパーこまち〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕に限ったお取扱いです)
〔はやぶさ〕〔はやて〕〔スーパーこまち〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕以外の全車指定席の特急列車には、乗り遅れた場合ご乗車になれません。
例 全車指定席の〔スーパービュー踊り子〕に乗り遅れた場合は、当日中の後続の〔スーパービュー踊り子〕にはご乗車になれませんが、〔踊り子〕の自由席にご乗車いただけます。
関連する規則 第273条 指定券に対する料金の払いもどし
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