きっぷに関するご案内

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●新下関〜博多間を利用する場合の特例
新下関〜博多間を含む区間については、在来線と新幹線とでは運賃が異なります。きっぷをお求めの際は、ご利用になる経路をご指定ください。
この区間を含む場合については、ゆき新幹線、かえり在来線(逆も同じ)であっても往復乗車券を発売します(片道601km以上の区間については往復割引を適用します)。
例 小倉〜博多間の片道
例 広島〜博多間の往復
関連する規則 第16条の3 新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例
●東京付近の特定区間を通過する場合の特例
下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。この場合、片道101キロ以上の乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もできます。
例 岡山から勝沼ぶどう郷へご旅行の場合
実際に乗車される経路は岡山→東京→御茶ノ水→新宿→勝沼ぶどう郷(営業キロ845.4キロで11,030円)ですが、岡山→品川→渋谷→新宿→勝沼ぶどう郷の最短経路の営業キロは838.9キロ。は数は切り上げて839キロで計算します。運賃は10,820円です。
関連する規則 第70条 特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ
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