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乗車区間が1周してさらに超える場合、または、乗車区間の一部が重なる場合は、営業キロ、換算キロまたは運賃計算キロは1周となる駅または重なる駅で打ち切って計算します。このような場合は片道乗車券ではなく連続乗車券となります。この場合の有効期間はそれぞれの区間の営業キロに応じた有効期間を合算したものとなります。
例 1)乗車区間が一周してさらに越える場合
a. 名古屋〜国府津〜御殿場〜沼津間(幹線)の営業キロは348.5キロ。は数は切り上げて349キロとします。運賃は5,780円です。
b. 沼津〜名古屋間(幹線)の営業キロは239.8キロ。は数は切り上げて240キロとします。運賃は3,890円です。全区間の運賃はaとbを合計して9,670円になります。
例 2)乗車区間の一部が往復となる場合
A駅からB駅を経由していったんC駅まで旅行し、さらにC駅からB駅を経由してD駅まで旅行する場合、A→B→Cのキロ数(イ)で算出した金額とC→B→Dのキロ数(ロ)で算出した金額を合計して計算することができます。また、A→B→Dまでの乗車券とB〜C間の往復の乗車券を別々に購入することもできます。
関連する規則 第68条 旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方
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