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「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)でいったん駅の外に出ることをいいます。次の例外を除き、乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。 |
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次の表のきっぷでは途中下車できません。 |
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| 片道の営業キロが100キロまでの普通乗車券 |
| 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券 |
| 回数券 |
| 一部のトクトクきっぷ |
| 特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券 |
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特定の都区市内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」参照)発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。 |
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「東京都区内→大阪市内」の乗車券は、次のようなお取扱いとなります。 |
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| <東京都区内の駅での下車> |
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| 下車駅から先の区間については無効となります。ただし、乗車駅から下車駅までの運賃を別にお支払いいただいた場合は再びご利用になれます。 |
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| <川崎〜吹田間の駅で下車> |
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| もどらない限り何回でも途中下車できます。 |
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| <大阪市内の駅で下車> |
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| 旅行終了として乗車券はいただきます。ただし、大阪と北新地とを徒歩連絡する場合に限って大阪または北新地での途中出場ができます(大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。 |