東日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)は、駅からハイキングに関し、以下のとおり「駅からハイキング会員規約」(以下、「会員規約」といいます。)を定めます。
第1条(用語の定義)
会員規約に定める主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)「駅からハイキング」とは、当社または当社と他の鉄道事業者等と共同で企画・運営する駅を起点としたウォーキングイベントのことをいい、単に「イベント」ともいいます。
- (2)「会員」とは、一般会員とゴールド会員をいいます。
- (3)「一般会員」とは、初めてイベントに参加される方にお渡しする一般会員カードを保有し、当社が定める登録手続を完了させた会員をいいます。
- (4)「ゴールド会員」とは、当社が定める資格を満たした一般会員のうち、登録手続を完了させた会員をいいます。
- (5) 「駅ハイポイント」とは、「ウェルカムポイント」「基本ポイント」「事前予約ポイント」「距離ポイント」の合算値をいいます。
- (6)「ウェルカムポイント」とは、「駅からハイキング」に初めて参加する参加者に対し、イベント参加受付時に付与されるポイント(1ポイント)をいいます。
- (7)「基本ポイント」とは、イベント参加受付時に付与されるポイント(1ポイント)をいいます。
- (8)「事前予約ポイント」とは、会員がイベントの参加予約をした上でイベントに参加する場合に、イベント参加受付時に付与されるポイント(1ポイント)をいいます。
- (9)「距離ポイント」とは、ゴールド会員がイベントの参加予約をした上でイベントに参加する場合に、距離ポイント(※注1)に基づき、会員登録時に登録している都道府県に該当する「参加者在住エリア」と「イベント開催エリア」に応じて、イベント参加受付時に付与されるポイントをいいます。
- (10)「駅からハイキング会員情報」とは、会員登録を希望する者が会員登録時に当社に届け出た事項をいいます。
- (11)「会員番号」とは、駅からハイキングにおいて会員登録された会員の識別に用いる文字列をいいます。
- (12)「照会番号」とは、会員が参加予約、ポイント照会等を行う際に、会員番号の他に会員の識別に用いる文字列をいいます。
- (13)「駅からハイキングサイト」とは、駅からハイキングに関して、当社が運営するパソコン向けサイト及び携帯電話向けサイトをいいます。
- (14)「駅からハイキング事務局」とは、駅からハイキングの参加予約、ポイント照会、会員カードや賞品の発送等を行う、当社が運営・管理する事務局をいいます。
- (15)「駅からハイキングシステム」とは、駅からハイキングの参加予約、ポイント照会、会員カードや賞品の発送等を行うために、当社が運営・管理するシステムをいいます。
※注1 距離ポイント
(1)参加者在住エリアが北東北の場合- イベント開催エリアが北東北の場合は、ポイントは付与しません。
- イベント開催エリアが南東北の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが甲信越の場合は、2ポイント付与します。
- イベント開催エリアが関東の場合は、2ポイント付与します。
- イベント開催エリアが北東北の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが南東北の場合は、ポイントは付与しません。
- イベント開催エリアが甲信越の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが関東の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが北東北の場合は、2ポイント付与します。
- イベント開催エリアが南東北の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが甲信越の場合は、ポイントは付与しません。
- イベント開催エリアが関東の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが北東北の場合は、2ポイント付与します。
- イベント開催エリアが南東北の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが甲信越の場合は、1ポイント付与します。
- イベント開催エリアが関東の場合は、ポイントは付与しません。
- すべての開催エリアで2ポイント付与します。
エリア詳細
- 北東北:
青森県・秋田県・岩手県 - 南東北:
宮城県・山形県・福島県 - 甲信越:
新潟県・長野県・山梨県 - 関東:
栃木県・群馬県・茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県
第2条(適用範囲)
会員規約は、駅からハイキングに関して、会員に適用されるものとします。
第3条(会員資格)
駅からハイキングの会員資格は、以下の通りとします。
- (1)一般会員
初めて駅からハイキングに参加される際にお渡しする、一般会員カードを保有する方とします。 - (2)ゴールド会員
一般会員のうち、別途定める期間内に駅ハイポイントが一定数を超えた方とします。
必要な駅ハイポイント数等、ゴールド会員資格の詳細は、駅からハイキングの各種パンフレットおよび駅からハイキングサイト内で告知します。
第4条(会員登録)
1 前条で定める資格を有し、会員登録を希望する者(以下、「入会希望者」といいます。)は、当社が定める所定の手続を経て会員登録するものとします。
2 会員登録は、駅からハイキング事務局への電話、駅からハイキングサイトにより行うものとします。電話及びFAXによる場合は当社が受け付けた時点で、駅からハイキングサイトによる場合は登録が完了した時点で、それぞれ有効となるものとします。
3 登録した会員が、第16条に定める内容に該当することが判明した場合、当社は当該会員の資格を停止又は取消すことができるものとします。
4 当社は、会員に対し、以下の通り会員カードを発行します。
- (1)一般会員
会員登録の時点で所有する一般会員カードを会員カードとします。 - (2)ゴールド会員
会員登録後に当社から会員カード送付します。
5 会員登録は、1名につき1件を有効とし、複数登録は認めないものとします。
第5条(会員番号・照会番号の管理)
1 会員は、会員番号及び会員登録時に当社に届け出た照会番号を、責任を持って管理するものとします。
2 会員は、会員番号及び照会番号を、第三者に使用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等その他いかなる処分もしてはならないものとします。
3 当社は、電話及び駅からハイキングサイトにおける会員番号及び照会番号を使用した全ての手続・操作等については、会員本人が行ったものとみなします。第三者が会員番号及び照会番号を使用したことによる責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4 会員は、会員番号及び照会番号が漏洩し、または第三者に使用されていることを知った場合は、直ちに駅からハイキング事務局に連絡するとともに、駅からハイキング事務局からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第6条(ポイントの付与・管理)
1 当社は、会員がイベントの参加予約をした場合またはイベントに参加した場合に、当社の定めるところにより、所定のポイントを付与します。
2 当社は、ポイント付与条件を満たしている場合であっても、ポイントを付与することが適切でないと判断した場合は、ポイント付与を行わない場合があります。この場合、会員は当社の決定に従うものとします。
3 駅ハイポイントは、駅からハイキングシステムで管理されます。
4 駅ハイポイントは、会員番号単位で蓄積され、利用できるものとし、異なる会員番号単位で蓄積された駅ハイポイントを合算することはできないものとします。
第7条(会員カードを紛失した場合)
1 会員は、会員カードを紛失した場合、会員カードの汚損等により使用できなくなった場合は、自ら、当社が定める方法で会員番号および照会番号の変更手続と会員カードの再発行の依頼手続をするものとします。この手続を行わない場合、会員は、参加予約をした場合または駅からハイキングイベントに参加した場合でも、ポイント付与を受けることができません。
2 会員が前項の手続を行った場合、当社は、変更手続完了の翌日以降に、会員番号及び照会番号を変更し、会員に対して新たに発行した会員カードへのポイント付与が可能な状態とします。
3 会員は、会員が会員カードの再発行手続を行い、当社が新たに発行する会員カードに記載された会員番号、照会番号を変更しポイント付与が可能になるまでの間に、参加予約をした場合またはイベントに参加した場合であってもポイント付与のサービスが受けられない場合があります。また、この期間に会員に生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負いません。
第8条(駅ハイポイントの交換)
1 会員は、当社の定める手続きに従い、保有する駅ハイポイントを、別途定める賞品に交換することができます。
2 当社は、会員に対して、駅ハイポイントの交換方法、駅ハイポイント交換率その他駅ハイポイントの交換に関する条件(以下、「ポイント交換条件」といいます。)について、各種パンフレットおよび駅からハイキングサイト内で告知するものとします。
3 当社は、ポイント交換条件を、事前に会員に通知することなく変更することができるものとします。この場合、会員は当社の決定に従うものとします。
4 ポイント交換条件を満たしている場合であっても、当社がポイントを交換することが適切でないと判断した場合は、ポイント交換を行わない場合があります。この場合、会員は当社の決定に従うものとします。
第9条(駅ハイポイント譲渡の禁止)
会員は、会員が保有する駅ハイポイントを、第三者との間で、譲渡、共有、合算、貸与、質入等することはできないものとします。
第10条(駅ハイポイントの取消)
当社は、次の場合に、会員が保有する駅ハイポイントを取消すことができるものとします。
- (1)法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にポイントを入手した場合
- (2)同一人物が複数の会員カードを所持し、ポイントを入手した場合
- (3)会員規約その他の定めに違反した場合
- (4)前各号の他、当社がポイントを取消すことが適切であると判断した場合
第11条(駅ハイポイントの有効期間)
1 駅ハイポイントの累積期間は、各年4月1日から翌年3月31日までとします。
2 駅ハイポイントの有効期間は、累積期間終了日の翌月末日とします。有効期間終了時に、累積した前年度分の駅ハイポイントは失効するものとします。
3 保有する駅ハイポイント数は、駅からハイキング事務局および駅からハイキングサイトで確認できるものとします。
4 当社は、失効したポイントに関して一切の責任を負いません。
第12条(駅からハイキング会員情報の変更)
1 会員は、駅からハイキング会員情報に変更が生じた場合、速やかに、当社の定める変更手続を行うものとします。
2 当社は、会員が前項の変更手続を怠ったことにより会員に生じた損害その他のいかなる不利益についても、一切の責任を負いません。
第13条(会員規約の変更)
1 当社は、事前に会員に通知することなく会員規約を変更できるものとします。会員規約を変更する場合は、駅からハイキングサイト内で告知することとし、会員規約変更後に、会員がイベントへの参加予約をした場合およびイベントに参加した場合は、当該会員は変更内容に同意したものとします。
2 会員規約の変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
第14条(駅からハイキングの中断及び終了)
1 当社は、次の各号に該当する場合に、イベントを中止または中断あるいは終了(以下、「中止等」といいます。)することができます。
- (1)イベントの実施に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
- (2)当社が、悪天候、災害、その他の理由により、イベントの中止等が適切であると判断した場合
- (3)その他、やむを得ない事情がある場合
2 前項によりイベントを中止等した場合のポイントの取扱いは、以下の通りとします。
- (1)会員がイベント参加受付前にイベントを中止等した場合
一切のポイントを付与しません。 - (2)会員がイベント参加受付後にイベントを中止等した場合
イベントを実施した場合と同様にポイントを付与します。
3 当社は、イベントの中止等に伴って会員に生じた損害その他のいかなる不利益についても、一切の責任を負いません。
4 当社は、イベントの中止等が生じるときには、各種パンフレットまたは駅からハイキングサイトで告知することとします。ただし、駅からハイキングの中止等が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第15条(個人情報の収集、保有、利用)
1 会員は、当社が会員及び入会希望者(以下、併せて「会員等」といいます。)から取得する次の第1号及び第2号の情報について、第3号に示す利用目的のため、必要な保護措置を講じた上で利用することに同意するものとします。
- (1)氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、会員番号
- (2)駅からハイキングの参加履歴
- (3)利用目的
- イベントの参加予約、参加履歴、駅ハイポイントの管理・照会
- イベント当日に会員カードを忘れた際のポイント付与、会員カード紛失による会員カード再発行手続
- 会員カードや賞品の郵送
- ダイレクトメール等による「駅からハイキング」に関する情報の提供
- ダイレクトメール等による当社および当社関連会社の情報の提供
2 当社は、会員等が前項に定める事項の内容の全部又は一部を承認できない場合は入会を認めないものとします。
第16条(会員資格の停止・取消)
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知又は催告することなく、会員資格を停止又は取消し、退会していただくことがあります。
- (1)会員規約その他の定めに違反した場合
- (2)会員が過去に会員規約違反等により、会員資格が停止され、又は取消されている場合
- (3)会員登録手続の際に当社に届け出た事項に虚偽・誤記又は記入漏れがあった場合
- (4)会員が後見、保佐、補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人、補助人の同意を得ていない場合
- (5)住所、電話番号等の変更により、連絡が取れなくなった場合
- (6)会員が保有する駅ハイポイントの有効期限が切れた後、24ヶ月以上、駅ハイポイントの取得がなかった場合
- (7)その他、会員として不適当であると当社が判断した場合
第17条(退会)
1 会員は、退会を希望する場合には、当社が定める方法で退会手続を行うものとし、退会手続の完了をもって退会したものとします。
2 会員が死亡した場合は、その時点で退会したものとみなします。
3 会員が保有する駅ハイポイントは、退会と同時に失効するものとします。
第18条(免責事項)
当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、駅からハイキングの企画・運営に起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。
第19条(準拠法)
本規約及び各企画・運営に係る契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第20条(紛議解決)
1 駅からハイキングの企画・運営に関連して、会員と当社との間で紛争が発生した場合は、誠意をもって双方協議するものとします。
2 駅からハイキングに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
平成20年4月1日発効
平成22年5月1日改訂



