お身体の不自由なお客さまへ
現在のページは障害者割引制度のご案内です。
障害者割引の概要
身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」といいます。)の方はJR線について次の割引が適用となります。
なお、割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社(等)旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。また、列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。
対象 | 割引対象乗車券類 | 割引率 | 記事 |
---|---|---|---|
第1種障害者とその介護者 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 |
50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。 |
第1種障害者とその介護者 又は12歳未満の第2種障害者とその介護者 |
定期乗車券 (小児定期乗車券 を除きます。) |
50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 小児定期旅客運賃については割引を適用しません。 |
第1種、第2種障害者が 単独でご利用になる場合 |
普通乗車券 | 50% | 片道の営業キロが100キロを超える場合 (私鉄等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。) |
- ※JR線と私鉄等他鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
- ※障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
- ※大人の第1種障害者が介護者と片道の営業キロが100キロまでの区間をご乗車いただく場合は、自動券売機で二人分の小児の普通乗車券をお求めいただき、その普通乗車券と障害者手帳を改札係員にご呈示いただくことで、ご利用いただくこともできます。
- ※障害者手帳の原本をお持ちいただければ、代理の方が障害者割引を適用した乗車券類をお求めいただくこともできます。(代理の方の必要書類はございません。)
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