JR東日本グループのコンプライアンスに関する取組み

JR東日本グループでは、2005年6月に「法令遵守及び企業倫理に関する指針」(以下「指針」といいます。)を策定(2013年4月改正)するとともに、公益通報等に対応した窓口として「コンプライアンス相談窓口」を設置いたしました。

また、贈賄・不正行為に関する法規制が国際的に強化されている世界情勢に鑑み、2014年6月に「指針」に基づき、より具体的な「外国公務員等に関する贈賄防止を目的とした基本方針」を策定いたしました。

法令遵守及び企業倫理に関する指針

1.法令遵守・企業倫理

  • 役員及び社員等は、事業活動のグローバル化に対応し、国内外の法令やルールを遵守し、人権を含む各種規範、それぞれの地域の文化を尊重するとともに、高い倫理観を持って行動します。

2.安全の提供と信頼の獲得

  • 役員及び社員等は、安全で社会的に有用な商品・サービスを開発、提供するという変わらぬ使命を果たし、お客さまの満足と信頼を獲得します。

3.取引先等との健全な関係

  • 役員及び社員等は、公正、透明、自由な競争並びに適正な取引を行います。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。
  • 役員及び社員等は、会社における資産、職務や地位を私的な目的に使用しません。

4.情報の公正な開示と適正な管理

  • 役員及び社員等は、株主はもとより、広く社会との対話に努め、企業情報を積極的かつ公正に開示します。
  • 役員及び社員等は、個人情報・顧客情報をはじめとする各種情報を適正に管理します。

5.環境保全

  • 役員及び社員等は、環境問題への取組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、積極的に行動します。

6.人権尊重

  • 役員及び社員等は、個人の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
  • 役員及び社員等は、広い視野を持ち、無限の可能性を追求する企業風土づくりに努めます。

7.反社会的勢力との絶縁

  • 役員及び社員等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決します。

8.社会貢献

  • 役員及び社員等は、社会インフラを担う企業グループの一員として、かつ地域の一員として、積極的に社会に貢献します。

9.本指針の精神の徹底(経営姿勢)

  • 経営トップは、本指針の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内及びグループ会社にその徹底を図るとともに、取引先に周知します。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行います。

10.問題への対処(経営姿勢)

  • 経営トップは、本指針に反するような事態が発生したときには、自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努めます。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にしたうえ、自らを含めて厳正に対処します。

2013年4月
東日本旅客鉄道株式会社

外国公務員等に関する贈賄防止を目的とした基本方針

1.法令の遵守

  • 役員及び社員等は、不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法、その他各国の汚職禁止法(以下、総称して「汚職禁止法等」といいます。)を遵守します。

2.賄賂の禁止

  • 役員及び社員等は、外国公務員等に対し、事業の獲得・維持等又はJR東日本グループに便宜を図ってもらうことを目的として、直接・間接を問わず、金銭等の供与又はその約束もしくは申し出を行いません。

3.取引内容の記録・保管

  • 役員及び社員等は、外国において適法・適正に事業活動を行うとともに、各事業活動における取引内容及び目的等について正確に記録し、適正に保管します。

4.報告・リスク管理

  • 役員及び社員等は、汚職禁止法等及び本基本方針に対する違反が疑われる場合、社内の関係箇所に速やかに報告します。

用語の定義

「外国公務員等」とは、
  • 外国の立法、行政、司法の職にある者
  • 外国の公的機関の職員等外国のために公的な任務を遂行する者
  • 公的な企業の職員等外国のために公的な任務を遂行する者
  • 公的国際機関の職員又は事務受託者
を指します。

「金銭等」とは、汚職禁止法等及びJR東日本グループ各社の定めに違反する、金銭、有価証券、贈物、寄付、旅行、優遇その他の一切の利益又は便益をいい、いわゆる「ファシリテーションペイメント(定型的な行政手続きの円滑化・迅速化を目的とする支払い)」もこれに含まれます。

2014年6月
東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本グループと取引関係のある会社で働く人へ

JR東日本グループ コンプライアンス相談窓口のお知らせ

JR東日本グループでは公益通報者保護法の趣旨に基づき、コンプライアンス相談窓口を運営しております。

この窓口は、JR東日本グループで働く人が、JR東日本グループ内で「法令遵守や企業倫理に反する行動や反する恐れのある行為を認識したとき」に相談・通報することができる窓口ですが、JR東日本グループと取引関係のある会社で働く方が、JR東日本グループ内で公益通報者保護法第2条第3項に規定する「通報対象事実」を認識したときにも、相談・通報することができます。

ご利用の際には指定の公益通報用紙 [PDF/10KB]PDFが別ウィンドウで開きますに必要事項を記載の上、以下の連絡先までご送付ください。

〒151-8578
東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
東日本旅客鉄道株式会社
コンプライアンス相談窓口

なお、この窓口を利用して公益通報を行ったことにより、JR東日本グループから不利益な取扱いを受けることはございません。